脅迫に強い弁護士

脅迫は微罪処分になるか?

「脅迫事件を起こしてしまったけれど、微罪処分になるの?」

脅迫が微罪処分になるか微罪処分とはそもそも何かについて知りたい方へ。
脅迫罪は微罪処分にはなりませんが、不起訴になれば前科をつけずに解決できます。

このページでは、微罪処分とはどのようなものか、微罪処分の対象になるのはどういう場合かを解説しています。

Q 微罪処分とは、どういう意味ですか?

微罪処分とは、警察に検挙された事件のうち、一定の軽微な犯罪については、事件を検察官に送致されずに済むという制度です。

つまり、犯罪を行い警察に立件されたとしても、微罪処分になれば、それで捜査は終結し、起訴にも不起訴にもなりません。犯罪で検挙された場合で、最も軽い処分であるといえますね。

Q 脅迫は微罪処分になるのですか?

警察に立件された脅迫事件は、微罪処分になりません。微罪処分の基準は公表されていませんが、平成24年度の統計において、微罪処分の対象とされたものは、以下の表で挙げた犯罪だけです。

対象となる犯罪のうち、微罪処分となった割合は、35%と一定割合存在します。上記で挙げた犯罪で立件されてしまった場合には、まずは微罪処分になるように活動することが大切です。

なお、仮に脅迫事件で警察からの呼び出しを受けても、事案が軽微であれば、そもそも警察に立件されないという場合も少なくありません。

警察に立件されないためには、被害者と示談が成立していることが大切です。早期に弁護士に依頼し、示談を成立させれば、警察による事件化を阻止することができます。

Q 脅迫が微罪処分にならないことは分かりました。では、どういう場合に微罪処分になりますか?

平成29年度の統計によれば、緊急逮捕・通常逮捕がされた事件については、微罪処分の対象とされていません。したがって、現行犯逮捕または逮捕されていない在宅事件の場合のみ、微罪処分になる可能性があります。

ただし、微罪処分の対象となる犯罪のうち、平成29年度に現行犯逮捕された事件で微罪処分となったのは、わずか0.01%と極めて少ない状況です。

微罪処分を獲得するためには、逮捕を阻止することが大切です。軽微な犯罪を行ってしまったが、微罪処分で終わらせたいとお悩みの方は、刑事事件に強い当事務所までお気軽にご相談ください。

罪名 合計 微罪処分 割合
暴行31,01312,04138.8%
傷害23,286260.01%
窃盗115,46241,79436.1%
詐欺10,3601,07410.3%
横領20,0968,48442.2%
賭博198105%
盗品関与1,19732727.3%
合計201,61263,75631.6%


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