脅迫に強い弁護士

脅迫が初犯だったら

「脅迫が初犯だったら処分は軽くなるのか。」

初犯で脅迫事件を起こしてしまった方へ。
初犯の事情は、刑事事件上、有利な事情です。このページでは今後の対応についても簡単に説明します。

脅迫事件に強い弁護士に相談して、事件を早期解決しましょう。

Q 脅迫が初犯だったらどうなりますか?

脅迫が初犯であった場合、刑事事件上、有利な事情になります。検察官による起訴猶予になる可能性もあります。

逆に言うと、前科がある場合、犯罪傾向が強いと判断されてしまうことがあります。一度、刑事事件になったにもかかわらず、反省ができていないとも判断されるでしょう。
そうすると、「今度は、前回よりも重い処分をしなければ、もう一度犯罪をしてしまう」として、前回よりも重い処分になる可能性が高くなります。

Q 今後の対応はどうしたらよいですか?

警察の取調べでは、素直に記憶のまま事実関係を説明してください。また、被害者との関係では、謝罪のうえ、示談交渉被害弁償を行った方がよいでしょう。その際には、弁護士に依頼することをお勧めします。

さらに、二度と犯罪をしないよう、反省をされる必要があります。二度目の刑事処分は、今回よりも重いです。今度は、刑務所に行くことになる可能性は高くなります。

【今後の対応】

事件への対応取調べでは、素直に記憶の通り説明する。弁護士に依頼して、被害者と示談交渉した方がよい。
事件と将来への対応今回の事件の反省と、二度と同じことをしないよう対策等を検討、実行する。

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