脅迫に強い弁護士

被害者と面会したら脅迫か

「被害者と面会したら脅迫罪が成立するのか?」
「被害者との面会は何に気を付けたらいいのか。」

被害者との面会についてお悩みの方へ。
被害者と面会すること自体で、脅迫罪になることはありません。しかし被害者との面会の際に気を付けるべきことはたくさんあります。

脅迫事件に強い弁護士に相談して、被害者の方と弁護士を通した適切な交渉をしましょう。

Q 被害者と面会したら脅迫罪が成立しますか?

被害者と面会すること自体で、脅迫罪になることはありません。
しかし、被害者と面会した際に、口論等になり、頭に血が上ることもあります。その際、強い口調になった場合には、脅迫罪が成立する可能性も否定できません。

また、脅迫罪とは別の犯罪が成立することもあります。多いのは証人威迫等の罪です。
たとえば、被害者が面会を拒絶しているにもかかわらず、面会を強要、又は、示談を強要するようなことをすれば、証人威迫等の罪が成立します。

Q 被害者との面会に関して気を付けることは?

前述した、脅迫罪、証人威迫等の罪が成立することがないよう、慎重な姿勢が望まれます。実際、ご自身が意図していない場合にも、誤解によって被害者が脅迫を受けたと感じる場合があります。

被害者は、加害者の行動は信用することができないと思っているケースが多いです。そのような被害者の目には、加害者の行為がどうしても悪く映ってしまいます。

これらの事情より、示談交渉の際には、弁護士に依頼されることをお勧めします。弁護士は第三者であり、比較的、被害者も安心して応じることができます。また、弁護士は、法律の専門家であり、また、弁護士会からの規制もあり、信頼性があります。

【弁護のメリット】

証人威迫等の罪との関係加害者ご本人が、示談交渉のため、被害者と接することがありま。しかし、無理強いした場合は、証人威迫等の罪に問われることがあります。
被害者の心情被害者は加害者を恐れています。そのため、面会自体できない可能性も高いです。弁護士が対応すると、被害者は安心感を覚えることがあります。

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