脅迫に強い弁護士

脅迫と強要の違い

「脅迫と強要って何が違うの?」

脅迫罪と強要罪の違い自分の行為が脅迫なのか強要なのか知りたい方へ。
脅迫罪と強要罪では、行為の内容だけでなく罪の重さも異なります。強要罪は脅迫罪とは違い、罰金刑が無いため裁判で有罪になると懲役刑が言い渡されます。

このページでは、脅迫罪に強い弁護士脅迫罪と強要罪の違いについて解説します。

Q 強要罪とはどのような犯罪ですか?脅迫罪との違いはどういう点ですか?

強要罪とは、脅迫または暴行によって、他人に義務のないことを強制し、または権利行使を妨害することを内容とする犯罪です。

脅迫罪との違いは、脅迫行為だけにとどまるのか、脅迫行為(または暴行)によって、何らかの強制や妨害をしようとしたのかの点にあります。

強要罪には未遂の処罰規定がありますので、「~~しなければ殴るぞ」といった脅迫をして、行為を強制しようとした以上、相手がそれに応じなかったとしても、強要未遂罪が成立します。

強要罪は、脅迫罪よりも懲役刑の上限が長いだけでなく、罰金刑がない点が大きな違いです。そのため、不起訴にならなければ、裁判所の法廷で被告人として裁かれる事態になってしまいます。

しかし、強要罪に当たる脅迫行為をしてしまい、被害届を出されたとしても、迅速に被害者と示談できれば、不起訴になる可能性が高まります。お早めに刑事事件に強い弁護士事務所である当事務所までご相談ください。

 脅迫罪強要罪
行為内容害悪の告知脅迫または暴行による強制または権利行使の妨害
未遂処罰なしあり
告訴の要否不要不要
刑事罰2年以下の懲役または30万円以下の罰金3年以下の懲役

当事務所では、強要罪についてこのようなご相談に対応しています

当事務所では、脅迫と自首に関して、たとえば、次のようなご相談に対応しています。

■元カノが忘れられず、よりを戻したいと思い、電話とメールで連絡しましたが、返信してもらえませんでした。

どうしても一度会いたかったので、「このまま会ってくれないのなら、以前撮影した君の裸の写真をネット上にアップするかもしれないよ。」というメールを送ってしまいました。

警察から、強要未遂で呼び出しを受けましたが、どうすればよいでしょうか?

■女の子と出会い系サイトでチャットをしていました。その女の子のわいせつ写真を入手したいと思い、「個人情報をIPアドレスから入手した。個人情報をばらまかれたくなければ、裸の写真を送って」というメッセージを送ってしまいました。

■女の子から裸の写真を受け取ったのですが、この件に関し、女の子が被害届を出したようで、強要の容疑について警察で事情聴取を受けました。軽い気持ちでやってしまったことなので、女の子と示談してもらえませんか?

上記のようなご相談例についても、被害者と迅速かつ適切に示談をすれば、不起訴になり、前科を免れる可能性が高まります。

脅迫または強要の刑事事件でお困りの際は、刑事弁護に強い当事務所の弁護士までご相談ください。


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